売買契約 隣地建物からの越境物。見えない越境物。 考え方と対応。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

越境物。


●不動産での越境とは 「建物または建物の付属物、庭木の枝葉、その他が、敷地
の境界線を越えていること」です。

越境物は、「隣地へ越境している場合」と「隣地から越境されている場合」があります。
また、擁壁の基礎の一部等が地中の見えない部分で越境している場合もあります。

取引においては、引渡しまでに越境状態を解消することが大原則ですが、容易に解消
することが物理的に困難な場合も多く見られます。

そのような場合は、越境物の所有者と話合い、越境物の撤去について「覚書」・「協定書」
等を交わすことで対応するのが一般的な対処といえます。
*建替え時に撤去する等、将来的な取り決めが通常となります。

取引の際、すでに覚書等がある場合は、売買契約書に覚書の内容を承継する旨を約定
するとともに、重要事項説明において、その内容を説明する必要があります。

覚書等がない場合には、媒介業者が適切なアドバイスや助言を行いながら、隣地所有者
・売主・買主の協議を行い、その合意内容を「覚書」・「協定書」として書面にします。


売買価格の決定。換算値を使うときの注意点。

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 売買契約 隣地建物からの越境物。見えない越境物。 考え方と対応。

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼