売買契約 隣地建物からの越境物。見えない越境物。 考え方と対応。

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

越境物。


●不動産での越境とは 「建物または建物の付属物、庭木の枝葉、その他が、敷地
の境界線を越えていること」です。

越境物は、「隣地へ越境している場合」と「隣地から越境されている場合」があります。
また、擁壁の基礎の一部等が地中の見えない部分で越境している場合もあります。

取引においては、引渡しまでに越境状態を解消することが大原則ですが、容易に解消
することが物理的に困難な場合も多く見られます。

そのような場合は、越境物の所有者と話合い、越境物の撤去について「覚書」・「協定書」
等を交わすことで対応するのが一般的な対処といえます。
*建替え時に撤去する等、将来的な取り決めが通常となります。

取引の際、すでに覚書等がある場合は、売買契約書に覚書の内容を承継する旨を約定
するとともに、重要事項説明において、その内容を説明する必要があります。

覚書等がない場合には、媒介業者が適切なアドバイスや助言を行いながら、隣地所有者
・売主・買主の協議を行い、その合意内容を「覚書」・「協定書」として書面にします。


売買価格の決定。換算値を使うときの注意点。

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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