不動産売買 自死の事実は「隠れた瑕疵」に該当するのか?

宮本裕文

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隠れた瑕疵と秘密を守る義務。


①自死の事実は、「隠れた瑕疵」に該当するとされることが多くあります。

②瑕疵があったときの買主の権利は、契約の解除と損害賠償、または
損害賠償となります。

③媒介業者は、自死の事実を買主に告知する必要があります。また、
自死の事実があるときは、売主に事実の告知を促す必要もあります。
自死の事実は宅建業法に規定されている「重要な事項」に該当する
とされています。


●秘密を守る義務との関係は?
秘密とは、限られた範囲の者にしか知られていない事実で、一般の人
ならば、通常他人に知られたくないことの他に、媒介を依頼した者が
特に秘密にしておくことを希望した事項も含みます。

しかし、どんな場合にも絶対に秘密を漏らしてはならないわけではなく、
「正当な理由」があれば許されることもあると考えられています。
例えば、依頼者本人の承諾があった場合は、秘密を漏らしても差し支え
ないとされています。


署名捺印と記名押印 その違いは?

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

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