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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

アパートのオーナーチェンジ その考え方と対応。

2016年9月5日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

オーナーチェンジ。


アパートが売却されて、その所有者がAからBになり、Bが新たな貸主に
なった場合、アパートの所有者であるBは、前所有者Aと借主との間で
締結されている賃貸借契約に関する権利や義務の一切を承継するこ
とになります。

つまり、旧貸主と借主で締結された賃貸借契約が新たな貸主にそのまま
引継がれます。
従って、売買等により貸主が代わっても、借主の地位には何らの影響も
ありません。

旧貸主との契約がそのまま引継がれていますので、新たに契約を締結
する必要はありません。

しかし、貸主が変更になったことによる変更契約書を交わすことはあり
ます。その場合でも借主は、当該変更契約書に、自分に不利な特約
が追加または修正されていて同意できないときには、新契約書への署名・
捺印を拒否し、従前の契約内容に修正することを要求できます。

貸主が修正に応じなければ、署名を拒否しても借主が法的に不利益
を受けることは何もありません。


連帯保証人の役割と保証契約。

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