貸家の修繕。必要な修繕は貸主(家主)の権利でもあります。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

修繕の実施 貸主側の権利。


貸主は、適時適切に物件の修繕を実施し、借主に通常の使用ができ
るようにする必要(義務)があります。

一方、必要な修繕は貸主の権利でもあり、借主はそれを受け入れる
義務があります。
万一、借主が正当な理由もなく承諾しない場合には、最終的には
契約の解除という選択肢もあります。

修繕の実施は、貸主および依頼した業者が専用部分に立ち入る
必要が生じたり、修繕内容によっては借主の生活に大きく影響を
及ぼすおそれがあります。

したがって、契約書上は、修繕の実施の際に借主に通知をする旨を
定めておく必要があります。

なお、上記のように修繕の実施は貸主の権利でもあることから、借主
が不在であるなどの正当な理由がない限り、民法においても借主が
修繕の実施を拒否することができないとされています。

修繕の実施を拒否する借主など存在するのか?と思われますが、私
は過去3度(3名)借主が賃借権等を主張し、立ち入り等を拒まれた
経験があります。
理由は、貸主への不満等、身勝手なことですが・・・。



希望額の借入れができない。増額方法とは。

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼