○障がい者入居電話相談○
リフォームの減税制度の概略。
リフォームの減税制度は大きく分けて次の3つとなります。
① 所得税の控除
所得税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の
所得に課税される税金です。
要件を満たすリフォームを行なった場合に、所得税の控除を受けることができ
ます。
住宅リフォームの所得税控除には、
・投資型減税(リフォームのためのローンの借入れの有無にかかわらず利用可)
・ローン型減税(リフォームのためのローンの借入れがある場合のみ利用可)
があり、適用条件を満たす改修工事を行った場合、税務署への確定申告で必要
な手続きを行なうと、所得税の控除を受けることができます。
② 固定資産税の減額
要件を満たすリフォームを行なった場合に、その家屋に係る固定資産税の
減額を受けることができます。
③ 贈与税の非課税措置
親や祖父母から資金援助してもらって要件を満たすリフォームを行った場合、
一定金額の贈与につき贈与税が非課税となります。
*「要件を満たすリフォーム」は、インターネットや税務署などで簡単に確認
できます。
見える越境物と見えない越境物。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー