差押え。税金の場合。
修理期間中の仮住まい費用は?
梅雨も明け、そろそろ台風のシーズンとなります。
賃借中の借家が台風により屋根・外壁・建具・設備等の一部に被害を受け
てしまいました。
家主から、「修理をするので10日間ほど、どこかに仮住まいして下さい。」と
と言われました。
この場合、応じなければならないのでしょうか?また、その費用負担はどうなる
のでしょうか?
○考え方と対応
家主は、借主が建物を使用できるように建物を維持管理する義務があります。
台風により建物(賃貸物件)に被害が生じたときには、家主には修復する義務
が生じます。
その修復義務を行なうために、建物を一時的に空けてもらう必要があるときは、
借主はこれを拒むことはできないとされています。
そして、仮住まいの費用負担は。
仮住まいのためのホテル代等の費用を請求することはできないとされ、借主は
、使用できない期間に応じた賃料の減額を請求できると考えられています。
実務上では、(仮住まいの費用=使用できない期間の賃料の減額)との扱い
で調整するのが一般的です。
入居者の最終決定権者。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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