買主が売主に対して、瑕疵担保責任を求めることができる条件とは。

宮本裕文

宮本裕文

瑕疵担保責任の追及。


①買主が売主に対して、瑕疵担保責任を追及するには、
・売買対象物件に瑕疵があること。
・その瑕疵が隠れたものであること。(通常の注意では発見できないこと)
が必要となります。

また、買主が売買契約を解除するには、その瑕疵の為に、
・買主が契約をした目的を達成できないこと。
が必要となります。

瑕疵担保責任は無過失責任と考えられているので、売主に何らかの過失
があるか否かは関係ありません。

②シロアリや小動物等の発生もよく問題となり、虫や小動物等の被害も、
瑕疵担保責任の対象となる場合もあります。

③やはり、トラブル防止は、売主への聴収や物件状況確認書(告知書)
の徹底だと思います。


取り外された付帯設備。

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 買主が売主に対して、瑕疵担保責任を求めることができる条件とは。

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼