○障がい者入居電話相談○
瑕疵担保責任の追及。
①買主が売主に対して、瑕疵担保責任を追及するには、
・売買対象物件に瑕疵があること。
・その瑕疵が隠れたものであること。(通常の注意では発見できないこと)
が必要となります。
また、買主が売買契約を解除するには、その瑕疵の為に、
・買主が契約をした目的を達成できないこと。
が必要となります。
瑕疵担保責任は無過失責任と考えられているので、売主に何らかの過失
があるか否かは関係ありません。
②シロアリや小動物等の発生もよく問題となり、虫や小動物等の被害も、
瑕疵担保責任の対象となる場合もあります。
③やはり、トラブル防止は、売主への聴収や物件状況確認書(告知書)
の徹底だと思います。
取り外された付帯設備。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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