○解除の原因○
媒介と管理。
賃貸借は、借主が貸主から建物等の物件を一定期間利用し、その対価と
して賃料を支払い、一定期間経過後は返還するという関係となっています。
すなわち、貸主と借主の関係は、賃貸借契約を出発点として、その後、退去
等の明渡しが完了して、当事者間の関係が終了することになります。
一定期間の間は、当事者間で様々な権利義務関係のトラブル等が発生する
ことも多くあります。そして契約管理は、このような契約後の当事者間の関係や
物件の利用関係をどのように調整していくのかの問題として捉えられています。
ところで、宅地建物取引業者は、従前から、契約管理全般を媒介業務の
延長(一部)として行っていましたが、今後は、入居時管理業務の重要性を
踏まえながら、媒介業務とは別個独立したものとして位置付け、適切かつ
責任ある管理体制の構築を図ることが求められています。
売主の前科や犯罪歴は説明すべきか。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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