○解除の原因○
報酬額。
宅地建物取引業者は、売買または交換によって取引を成立させた場合は、
媒介等の依頼者に対して報酬を請求します。
報酬の上限額については宅地建物取引業法及び国土交通省告示により
上限額が定められています。
具体的な報酬額算出式。最終改定 平成26年2月28日 国土交通省告示第172号
取引価格の
200万円以下の金額 100分の5.4
200万円を超え400万円以下の金額 100分の4.32
400万円を超える金額 100分の3.24
例えば 3300万円の取引価格の報酬の上限は、
200万円×100分の5.4=10,8万円
200万円×100分の4.32=8,64万円
2,900万円×100分の3.24=93,96万円
合計 113,4万円(消費税込)となります。
よほどの理由がない限り、上限の請求となるのが通常です。
(簡易算出式) 取引価格×3%+6万円×1.08=税込上限報酬額
自宅敷地の一部を売る場合は注意が必要です。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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