管理業者 入居募集を行なう前の事前準備の必要性。

宮本裕文

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テーマ:収益不動産の経営

事前準備の必要性とは。


○借主に紹介する物件は、住みやすいことはもちろんですが、法的にも安全で,
権利関係が明確となっていなければなりません。

借主が住み始めた直後に貸主から取壊しのために立退きを求めれれたり、契約
期間中にもかかわらず、予期せぬ物件の競売手続きが実行され、買受人から明渡
しを請求されるような事態に陥ることは、管理業者にとっても、避けなければならない
ことです。

宅地建物取引業法では、このような事態を生じさせないために、借主に物件を紹介
する媒介業者に対して、重要事項の調査義務を課せています。

管理業者は、自らが媒介業者として入居者募集を行なう場合に、法を遵守すること
は当然ですが、入居者募集を外部に任せる場合でも、物件に法的な問題がないか
どうか、入居者を募集するまえに調査・確認する必要があります。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

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