依頼者の直接取引と媒介業者の報酬請求権。

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

依頼者の直接取引。


媒介業者の報酬請求権の有無が争われる事項のうち、トラブルや訴訟の数が
多いものに、依頼者が報酬の支払いを免れようとして「直接取引」をしたケース
があります。

すなわち、依頼者が業者から紹介を受けた相手方と、業者を排除して、直接
契約を成立させる行為であり、この場合当然ながら多くの判例において、報酬
の請求が認められています。

直接取引は、媒介契約を解除して直接取引する場合と、解除しないで直接
取引する場合とに分けれます。

そして、報酬請求を認める根拠としては、民法の説・商法の説・慣習法の説・
信義公平の説など様々です。

従来は所定の報酬金額を認める判例が一般的でしたが、最近は媒介業者の
貢献度に応じて、報酬額を決定する判例が増えています。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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