依頼者の直接取引と媒介業者の報酬請求権。

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

依頼者の直接取引。


媒介業者の報酬請求権の有無が争われる事項のうち、トラブルや訴訟の数が
多いものに、依頼者が報酬の支払いを免れようとして「直接取引」をしたケース
があります。

すなわち、依頼者が業者から紹介を受けた相手方と、業者を排除して、直接
契約を成立させる行為であり、この場合当然ながら多くの判例において、報酬
の請求が認められています。

直接取引は、媒介契約を解除して直接取引する場合と、解除しないで直接
取引する場合とに分けれます。

そして、報酬請求を認める根拠としては、民法の説・商法の説・慣習法の説・
信義公平の説など様々です。

従来は所定の報酬金額を認める判例が一般的でしたが、最近は媒介業者の
貢献度に応じて、報酬額を決定する判例が増えています。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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