規範意識の強い人。
特約により自力救済は可能か?
自力救済の事例。(貸主・管理業者等の行為)
・家賃を滞納している借主の部屋の鍵を勝手に替える。
・行方不明になった借主の残置物(動産)を勝手に処分する。
などです。
貸主(所有者)や管理業者は、「自力救済は原則として違法である。」ことを
十分に認識する必要があります。
自力救済は、法的手続では権利の実現が不可能、または著しく困難である
と認められる「緊急やむ得ない特別な事情がある場合」を除き、原則として
許される行為ではありません。
また、特約条項で自力救済が許される旨を定めていても、公序良俗に反する
とされ認められません。
この自力救済に関しては多くの裁判例があり、競売によって買受けた建物内に
元所有者が残した動産類が存在する場合、買受人は裁判所に対し引渡命令
を得なければ、当該動産を廃棄処分することは出来ないとされた事案もあります。
入居者が行方不明 その対応は。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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