建物賃貸借契約。 自力救済が許される特約は有効か?

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

特約により自力救済は可能か?


自力救済の事例。(貸主・管理業者等の行為)
・家賃を滞納している借主の部屋の鍵を勝手に替える。
・行方不明になった借主の残置物(動産)を勝手に処分する。
などです。


貸主(所有者)や管理業者は、「自力救済は原則として違法である。」ことを
十分に認識する必要があります。

自力救済は、法的手続では権利の実現が不可能、または著しく困難である
と認められる「緊急やむ得ない特別な事情がある場合」を除き、原則として
許される行為ではありません。

また、特約条項で自力救済が許される旨を定めていても、公序良俗に反する
とされ認められません。

この自力救済に関しては多くの裁判例があり、競売によって買受けた建物内に
元所有者が残した動産類が存在する場合、買受人は裁判所に対し引渡命令
を得なければ、当該動産を廃棄処分することは出来ないとされた事案もあります。



入居者が行方不明 その対応は。

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

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