建物賃貸借契約。 自力救済が許される特約は有効か?

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

特約により自力救済は可能か?


自力救済の事例。(貸主・管理業者等の行為)
・家賃を滞納している借主の部屋の鍵を勝手に替える。
・行方不明になった借主の残置物(動産)を勝手に処分する。
などです。


貸主(所有者)や管理業者は、「自力救済は原則として違法である。」ことを
十分に認識する必要があります。

自力救済は、法的手続では権利の実現が不可能、または著しく困難である
と認められる「緊急やむ得ない特別な事情がある場合」を除き、原則として
許される行為ではありません。

また、特約条項で自力救済が許される旨を定めていても、公序良俗に反する
とされ認められません。

この自力救済に関しては多くの裁判例があり、競売によって買受けた建物内に
元所有者が残した動産類が存在する場合、買受人は裁判所に対し引渡命令
を得なければ、当該動産を廃棄処分することは出来ないとされた事案もあります。



入居者が行方不明 その対応は。

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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