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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

新築マンション。共用部分の外壁タイルが剥がれ落ちた!売主に瑕疵担保責任を求めることは可能か?

2016年5月17日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

繰り返される外壁タイルの剥がれ!


新築マンションの共用部分の外壁タイルが繰り返し剥がれ落ち、区分所有者の資産
価値を下げたとして売主(事業主)に瑕疵担保責任を求めることは可能か?

(私的に考えること。)
① そもそも、分譲マンションの「共用部分」の瑕疵(隠れた傷)を理由に、区分所有者
の損害賠償は認められるのか?

資産価値的な損害については、外壁タイルの剥離や剥落の時期・頻度・程度、または
新築マンションであること、また補修工事によっても安全性や完全性が回復していない
場合などでは、区分所有者に与えた不安感、不快感、これらに基づく資産価値の低下
などを理由に損害賠償が認められる可能性も考えられます。

② 瑕疵担保責任に基づく慰謝料請求は認められるのか?

区分所有者は、タイル補修工事の施工は受容しなければなりませんが、補修工事から
受ける生活被害(騒音・粉じん等)については、売主の負担をもって回復すべきものなの
で、認められる可能性も考えられます。

あくまでも、私の考えですが・・・認められても微々たるものでしょう。


ごみ置場のトラブル。

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