![宮本裕文](/elements/okayama/profiles/tomisyo/images/cache/thumbnail_l_1712566620_200_200.jpg)
コラム
新築マンション。共用部分の外壁タイルが剥がれ落ちた!売主に瑕疵担保責任を求めることは可能か?
2016年5月17日 公開 / 2021年3月2日更新
繰り返される外壁タイルの剥がれ!
新築マンションの共用部分の外壁タイルが繰り返し剥がれ落ち、区分所有者の資産
価値を下げたとして売主(事業主)に瑕疵担保責任を求めることは可能か?
(私的に考えること。)
① そもそも、分譲マンションの「共用部分」の瑕疵(隠れた傷)を理由に、区分所有者
の損害賠償は認められるのか?
資産価値的な損害については、外壁タイルの剥離や剥落の時期・頻度・程度、または
新築マンションであること、また補修工事によっても安全性や完全性が回復していない
場合などでは、区分所有者に与えた不安感、不快感、これらに基づく資産価値の低下
などを理由に損害賠償が認められる可能性も考えられます。
② 瑕疵担保責任に基づく慰謝料請求は認められるのか?
区分所有者は、タイル補修工事の施工は受容しなければなりませんが、補修工事から
受ける生活被害(騒音・粉じん等)については、売主の負担をもって回復すべきものなの
で、認められる可能性も考えられます。
あくまでも、私の考えですが・・・認められても微々たるものでしょう。
ごみ置場のトラブル。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー
関連するコラム
- ゴミの放置は信頼関係破壊に当たるか? 2015-10-13
- ゴミ置き場のトラブル。 2015-07-21
- 規範意識の強い人。 2015-08-19
- 差押え。税金の場合。 2015-06-11
- 給湯器の故障とお風呂代の請求。 2015-09-30
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メール・LINEでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア