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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

入居者の最終決定権者。(決定権者の最終判断)

2016年5月1日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

最終決定。


管理受託方式において、管理業者にまかされているのは、入居希望者の調査を
行ない、入居希望者と交渉する行為が一般的となります。

入居希望者が、当物件の入居者にふさわしいか否かを最終的に判断するのは貸主
(所有者)となり最終決定権者は貸主といえます。

ここでいう「入居希望者との交渉」は、貸主の利益のために賃料や入居条件等の交渉
を入居希望者との間にて行うことをいいます。周辺の空室状況やシーズンなどを考慮し
ながら、もっとも適切である選択を貸主に提案して、その結果に基づいて入居希望者
と交渉していくことが管理業者の業務となります。

貸主と管理業者の信頼関係が強く、入居者決定の判断をある程度まかされている
ケースも多くありますが、このような場合でも入居希望者との交渉過程を貸主に報告し
確認を得ながら入居者決定の判断をすることが望ましいと思います。

そうした点から、当初の貸主との管理受諾方式契約時には「業務の範囲」と「裁量権」
を書面にて明確にしておくことが重要となります。

なお、サブリース方式の場合は、貸主の転貸人である管理業者が、入居者を最終的に
決定する権限があります。

管理委託方式とサブリース方式の特性。


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