○障がい者入居電話相談○
反社会的勢力の排除条項。
宅地建物取引業者は、不動産の取引を行なう際には、反社会的勢力による被害
を防止するため、反社会的勢力が契約の当事者等として関与することがないように、
排除するための条項を契約書に明記するように求められています。
当該条項は次の通りとなります。(概略)
○自ら(役員含む)が、反社会的勢力でないことを確約する。
○反社会的勢力に自己の名義を利用させ、契約を締結しないことを確約する。
○自ら、または第三者を利用して、次の行為をしないことを確約する。
1.相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
2.偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
*確約に反する申告、契約行為をした場合には、催告なしでこの契約を解除す
ることができる。
*買主は売主に対し、違約金(売買代金の20%相当額)を支払う。
○買主は、自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の
の活動の拠点に供しないことを確約する。
*買主が確約に反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他活動の拠点に
供した場合には、売主は催告なしでこの契約を解除することができる。
*買主は売主に対し、違約金(売買代金の20%相当額)を支払うことに加え、
違約罰(売買代金の80%相当額)を支払う。
以上が、モデル条項の概略で、現在の契約書では明記されていることが一般的
となります。
20年前の不自然死と説明義務は?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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