不動産取引における反社会的勢力の排除条項。

宮本裕文

宮本裕文

反社会的勢力の排除条項。


宅地建物取引業者は、不動産の取引を行なう際には、反社会的勢力による被害
を防止するため、反社会的勢力が契約の当事者等として関与することがないように、
排除するための条項を契約書に明記するように求められています。

当該条項は次の通りとなります。(概略)

○自ら(役員含む)が、反社会的勢力でないことを確約する。
○反社会的勢力に自己の名義を利用させ、契約を締結しないことを確約する。
○自ら、または第三者を利用して、次の行為をしないことを確約する。
1.相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
2.偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

*確約に反する申告、契約行為をした場合には、催告なしでこの契約を解除す
ることができる。
*買主は売主に対し、違約金(売買代金の20%相当額)を支払う。

○買主は、自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の
の活動の拠点に供しないことを確約する。

*買主が確約に反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他活動の拠点に
供した場合には、売主は催告なしでこの契約を解除することができる。
*買主は売主に対し、違約金(売買代金の20%相当額)を支払うことに加え、
違約罰(売買代金の80%相当額)を支払う。

以上が、モデル条項の概略で、現在の契約書では明記されていることが一般的
となります。

20年前の不自然死と説明義務は?


○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼