「秘密を守る義務」と「重要な事項の告知」と「正当な理由」

宮本裕文

宮本裕文

宅地建物取引業従事者としての守るべき義務。


宅地建物取引業法第45条には、業者に対して「秘密を守る義務」を課せています。
不動産という重要な財産を取扱う業者は、顧客の財産や家庭に関する秘密を知る
機会が多いため、業務上知り得た秘密を「正当な理由」なく、他に漏らしてはならない
ということです。

また、この義務は宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、取引士・従業者に
ついても同様となります。

むしろ、顧客と直接接触する、取引士や従業者こそ、秘密を知り得る機会も多く、
この守秘義務を順守する重い責任があると言えます。
守秘義務をおろそかにすることは、業法違反になると同時に、顧客の信頼を決定的
に失うことになります。

道義的、業務的な義務というより、社会人としての最低限のマナーかもしれません。

なお、宅地建物取引業法第47条第1号には、「重要な事項の告知」を業者に義務
付けていますが、この「重要な事項の告知」は、ときに他の依頼者の秘密を漏らす
場合もあります。

しかし、この場合の「重要な事項の告知」は、宅地建物取引業法第45条の「正当な
理由」の一つとされ、守秘義務違反にはあたらないと考えられています。

業務上で知り得た秘密等は、その場限りとして「見ざる」「言わざる」「聞かざる」の対応
がトラブル防止の一番の方法だと思います。

宅地建物取引業者の社会的信頼を確立するには。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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