所有者の氏名や住所、借入額などが判明する、登記事項証明書の取得は個人情報に抵触しないのか?

宮本裕文

宮本裕文

登記制度と個人情報の私的な考え。


登記事項証明書を取得すると、その人が所有している土地や建物の面積、
所有者の氏名や住所、抵当権が設定されている借入額、また、差押えなど
かなりデリケートな内容を知ることができます。
そして、手数料さえ支払えば誰でも、誰のでも取得することができます。

個人情報ではないのか?たぶん皆さまも感じられることだと思います。他人
が自分の所有不動産の登記事項証明書を取得する・・・正直気持ちの良
いものではありません。

この登記事項証明書と個人情報については、良く聞かれることでもあり、
私的には、次のように考えています。

そもそも個人情報とは、「生存する個人に関する情報であり、当該情報に
含まれる、氏名・住所・生年月日・その他により特定の個人を識別すること
ができること。」となります。

一方、不動産の登記制度の目的は、不動産登記に関する物的状況と
権利関係を登記に公示し、国民の権利の保護、保全と不動産取引の
安全と円滑を図るものとなります。

つまり、登記制度がない場合、土地のどの範囲が・誰の所有なのか、明ら
かでなくなり、不動産取引など行うことはできません。
また、登記がない場合、「この土地は私の所有だ。」と、どのように所有権を
主張すればいいのか?抵当権者も誰に対して、その主張をすることが可能
なのか?わかりません。

このように、不動産の情報を公示することは、国民の財産を守ることにも
大きく関係し、不動産取引における自己決定権にも影響してきます。

従って、登記事項証明書の内容は個人情報ですが、その個人情報の保護
によって国民が得る利益よりも、登記制度により得られる利益の方が大きい
ため、登記制度を優先していると考えられます。

そして、登記は自らの意思によって申請しているので、保護の対象外なの
かもしれません。


登記権利者と登記義務者。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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