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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

売買契約。ローン特約条項の解除期限を経過したら!

2016年1月22日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

ローン特約条項 解除留保型と解除条件型。


ローン特約条項が「解除留保型」の場合には注意が必要です。

●融資承認期限内に融資の承認が得れなかった場合、解除通告期限を経過しない
よう十分な注意が必要となります。

① 1日でも解除通告期限が過ぎれば、解除は認められません。
例えば、裁判になれば、解除留保型の場合は、たとえ1日でも期限を経過すれば
、買主のローン特約条項による解除は認められません。

② 融資承認期限内に融資の承認が得られるか否かを注意し確認することが必要
となります。
媒介業者は、ローン特約条項について正確に理解するとともに、融資承認期限内に
融資が承認されるか否か、買主および金融機関と連絡を密にし、期限が間近になら
ないように対応する必要があります。

③ 媒介業者は、売主に連絡した記録を残しておきます。
万が一、解除通告期限直前になって売主に連絡が取れない場合などは、書面の
送付、FAX、メール等での記録を残すことが望ましいとされています。


●媒介業者は、ローン特約条項の意味を正確に理解する必要があります。
ローン特約条項には、「解除権留保型」と、融資が受けられないとき期限が経過すれ
ば、当然に契約の効力が消滅する「解除条件型」という2種類の異なる性質のもの
があるということを正確に理解しなければいけません。

解除条件型であるにもかかわらず、解除留保型と勘違いして、ローン期限が経過し
契約の効力が消滅したにもかかわらず、新たな契約をしないまま、別の融資先を探す
行為は、すでに契約の効力は失効しているため、厳密にいえば無意味な行為となり
ます。

ローン特約のタイプとは。


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