賃貸不動産の修繕負担は、貸主と借主の合意で決められるのか?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

修繕義務の確認。


民法の原則によれば、賃貸不動産の修繕義務は貸主とされています。

賃貸借契約は、貸主が借主に対し賃貸不動産を使用収益させることの
対価として賃料を得る契約となっています。

よって、賃貸不動産に破損、毀損が生じ、その使用収益に支障がある場合
には、貸主はこれを修繕する義務があります。

しかし、実のところ「どのような場合に」・「どの範囲まで」その修繕義務を負うのか
については、法的にも明確な規定はありません。

そして、上記の修繕義務に関するもう一つの民法の規定は、「任意規定」すなわち
当事者の合意により、任意に定めることができるとされています。

従って、貸主の修繕義務を免除したり軽減することができるとの考えが一般的とな
り、実際に一定の修繕は借主が行うとする特約も多く存在します。
しかし、この場合には、その修繕範囲を明確にして書面においても明示しトラブル
を未然に防止する必要があります。

ただし、修繕義務に関する特約は原則自由とされていますが、その内容により、
公序良俗に反する特約や、借地借家法の(規定に反する特約を無効にする)
規定に該当すれば当然その特約は無効とされます。

例えば、通常の賃料設定にも関わらず、「建物の基礎・屋根・外壁・柱などの主要
構造部分の大修繕も借主が費用負担する。」などの特約は、効力を有しないとの
考えが有力だと思います。
 
結局のところ、具体的なケースについては、賃貸借契約の性質、経緯、公平な考え
、当事者の諸事情を考慮して当事者間で定めることになります。

あくまでも、ケースバイケースとなります。

前入居者が設置したエアコンと修理代の負担。


○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼