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「管理受託方式」、管理業者が滞納賃料の回収をする場合には、「弁護士法」を遵守!

宮本裕文

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テーマ:収益不動産の経営

弁護士法に違反する可能性あり!


賃貸不動産の管理業者は、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などについて、
「そのような行為の限界はどこか?」を整理し理解する必要があります。

管理業務について、委任を受けている場合などでは「当然そのような行為は管理
業者で可能」と思われがちですが、実は「弁護士法」に違反する行為の可能性が
高い場合があるので注意が必要となります。

例えば、「管理受託方式」において、貸主が自らの意思で送付する内容証明郵便
の作成を補助する行為は弁護士法に違反しないとされていますが、賃料の支払い
義務の存在が争われている状況で、貸主に代り管理業者名での内容証明郵便
の送付は弁護士法に違反とされる可能性が極めて高くなります。

○非弁護士の法律事務の取扱等の禁止(弁護士法第72条)
「弁護士でないもの(非弁護士)は、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訴事件、
および審査請求、異議し立て、再審査請求など行政庁に対する不服申立事件
、その他一般の法律事件に関して、鑑定、代理、仲裁、もしくは和解、その他の
法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることができない。」
と定められています。

つまり、当事者(貸主)本人以外の者が、法律事務とされる業務を報酬を得て行な
うことは弁護士法に違反することになります。
法律にて問題の解決を望む場合には、やはり法律の専門家への依頼がベストとか
と思います。

*ただし、サブリース方式の管理契約の場合は、借主に対する管理業者の地位
は貸主となりますので、当事者の立場にて対応が可能となります。

内容証明郵便の意義。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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