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入居者の長期不在の事前連絡義務と、入居者が行方不明になった場合の対応。

宮本裕文

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テーマ:収益不動産の経営

長期不在と行方不明


長期不在入居者と行方不明入居者の対応は次の通りとなります。

① 長期不在の事前連絡義務
賃貸借契約において、入居者が賃借建物を長期(1ヶ月以上)に不在する場合には、
貸主に対して文書や口頭で通知することが定められているケースがあります。

実はとても大切なことで、事前予告なしに入居者が長期不在になると、不慮の事件・事故
または病気等の不測の事態が予測され、管理上問題になる場合があるからです。

② 入居者が行方不明の場合の対応
入居者が家賃を滞納したまま長期不在あるいは行方不明になってしまった場合にも、契約
が継続している限り、入居者に対して貸主の義務は残ります。よって、行方不明者に対して
債務不履行を理由に契約解除の手続きが必要となります。

しかし、契約解除も、解除の意思表示が相手方に到達していなければ、法的効果は生じ
ません。また、法的手続きなく勝手に部屋に立ち入り、残置物等を処分したりすることは、
自力救済に当たり禁止されているので注意が必要です。

したがって、公示送達を申立て、契約解除・明渡し訴訟を提起し、判決を受けたうえで、
強制執行する方法となります。

私も経験がありますが、「入居者が行方不明になった」・「入居者が逮捕された」の場合、
かなり苦労します・・・。

借主が逮捕されたら。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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