入居者の長期不在の事前連絡義務と、入居者が行方不明になった場合の対応。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

長期不在と行方不明


長期不在入居者と行方不明入居者の対応は次の通りとなります。

① 長期不在の事前連絡義務
賃貸借契約において、入居者が賃借建物を長期(1ヶ月以上)に不在する場合には、
貸主に対して文書や口頭で通知することが定められているケースがあります。

実はとても大切なことで、事前予告なしに入居者が長期不在になると、不慮の事件・事故
または病気等の不測の事態が予測され、管理上問題になる場合があるからです。

② 入居者が行方不明の場合の対応
入居者が家賃を滞納したまま長期不在あるいは行方不明になってしまった場合にも、契約
が継続している限り、入居者に対して貸主の義務は残ります。よって、行方不明者に対して
債務不履行を理由に契約解除の手続きが必要となります。

しかし、契約解除も、解除の意思表示が相手方に到達していなければ、法的効果は生じ
ません。また、法的手続きなく勝手に部屋に立ち入り、残置物等を処分したりすることは、
自力救済に当たり禁止されているので注意が必要です。

したがって、公示送達を申立て、契約解除・明渡し訴訟を提起し、判決を受けたうえで、
強制執行する方法となります。

私も経験がありますが、「入居者が行方不明になった」・「入居者が逮捕された」の場合、
かなり苦労します・・・。

借主が逮捕されたら。


○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の不動産コンサルタント 宮本裕文
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 入居者の長期不在の事前連絡義務と、入居者が行方不明になった場合の対応。

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼