賃貸不動産の修繕負担の実態はどうなのか?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

修繕負担の実態は?


たびたびコラムでお話ししてきましたが、賃貸借契約においては、貸主は目的物を
借主が使用収益できるように必要な修繕をする義務を負っています。

しかし、その修繕義務に係る規定は任意規定であるため、当事者間で費用負担を
特約で定めることも可能です。
よって、実際の契約書においては、物件の構造部分に関するものを除いては、借主
が修繕を実施し費用も負担するとされた契約も良く見受けられます。

標準契約書においては、「民法の規定」と「修繕費は賃料に含まれる」との考えに基づ
き、修繕義務は原則として貸主とされています。ただし、費用の負担は、その修繕の
原因等を考慮して、借主の故意、過失などの場合には、借主が負担することが一般的
となります。

また、修繕のなかには、安価で実施でき、建物の損傷を招くなどの不利益を貸主に
与えるものではなく、借主にとっても貸主の修繕の手配を待つことが不都合となる場合
には、借主自らの負担で修繕を行なえます。

この場合、貸主の承諾は特に必要は無く、基本的には費用は借主の負担となりま
すが、貸主に対して請求することも可能です。

このように、修繕負担の実態は「家主、管理会社に依頼するのが面倒」「自分で
簡単に直せる」「急いでいる」などの理由と、ホームセンターの存在で簡単な修繕は
対応できるため、安価な修繕負担は、借主が負担しているケースも多くあります。

そして、修繕負担の割合は、貸主と借主の人間関係によって大きく違ってきます。
サブリース方式の管理により、貸主と借主の人間関係は希薄となっています・・・。


任意規定と強制規定。



○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼