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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

建物の老朽化による立退き要求は、正当な事由になるのか?

2015年12月20日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 耐震補強

老朽化による立退き要求。


例) 貸主から「建物が築後35年を経過し、老朽化により安全が保てない。建て替えを
するので1年後までに立ち退いて欲しい。」

このケースの場合、築後35年を経過した建物の老朽化が「正当事由」に当たるか否かが
問題となります。
建物の老朽化は正当事由の判断の一つであることは確かですが、判断要素の一つに過ぎず
、「老朽化」が「正当な事由」になるとまでは考えられていません。

このように、老朽化を正当な事由として、立退きの要求をすることは、通常認められていません。

仮に、耐震診断等により建物の安全性に問題があり、耐震補強工事等が必要な場合にお
いても、その工事が建替えと同等の費用が必要になる等の特別の事情がない限り、貸主は
安全性を理由に契約の解除をすることはできない可能性が高いと思います。

逆に、建物の安全性に問題があることが判明したときは、貸主には補強工事を行う義務が
生じます。(貸主の修繕義務)

やはり、立退きの要求は、裁判等の法的解決は得策ではなく、借主に事情を丁寧に説明を
して、真摯に話し合いをすることが最善の方法かと思います。
また、借主も貸主の事情も良く聞いて話し合いに応じたうえで、判断することが大事なことです。

建物の被災と改修費用の負担。


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