○道路に始まり道路で終わる○
3つの要件。
宅地建物取引業の開業と要件。
宅地や建物は、一般の人にとって極めて貴重で重要な財産となります。生活の基盤となり、
他の財産に比べてもその価格は高額なものとなります。
このように個人にとって、貴重な財産である宅地や建物を業として行う者は、次の3つの要件
が必要とされています。
① 社会的にも信用がある。(社会的信用)
② 宅地、建物の取引に関する、深い知識と経験を持つ。(専門知識と経験)
③ 万一、事故等が発生したとき、依頼者に生じた損害を補てんする資力がある。(資力)
よって、宅地建物取引業法では、都道府県知事または国土交通大臣のいずれかに、免許
を与えられた者のみが「宅地建物取引業」を営むことができるとされています。
宅地建物取引業の免許を与えられる、これは、①の(社会的信用)を担保しています。
また、宅地や建物の取引に関する事故や紛争についても、事故後に処罰するよりも、未然に
防止することが効果的なので、宅地建物取引業を営業することを一般的に禁止した上で、
所定の要件を満たし、手続きをを経た上で免許が取得でき、営業できるとされています。
そのうえで、宅地建物取引業者は「宅地建物取引士」の試験に合格し、条件の実務経験
を有した宅地建物取引士を、従業員5人に対して1名以上の割合で設置しなければいけ
ません。
そして取引の際は、宅地建物取引士をして「重要事項の説明」が義務づけられています。
これらは、②の(専門知識と経験)を担保しています。
さらに、一定額の営業保証金を供託し、万一事故が発生した場合の最終的な損害の
補てんを可能なものとしなければ、宅地建物取引業を営業することはできないとしています。
これは、③の(資力)を担保しています。
このように、3つの要件を具備することで、始めて「宅地建物取引業」を開業し営業できる
ことになります。
会社を定年退職後、宅地建物取引業の免許を取得し、今までの人脈を生かし仲介業務
に励んでおられる先輩方も大勢います。
宅地建物取引業を開業するには 岡山県宅地建物保証協会。
所定の手続きは、書類関係など結構煩雑な作業となりまが、宅建協会の担当者職員
さんが親切・丁寧に教えてくれます。
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