賃料の徴収方法。
支払督促。
未納賃料等の金銭請求については、支払督促を利用することもできます。
支払督促は、債権者の一方的な申立に基づき、その主張の真偽について
実質的な審査を行わず、簡易裁判所の書記官が支払督促(支払命令)
を出すものとなります。
この支払督促に対し、異議のある債務者は、異議申立てにより、訴訟手続
きを行なうことで、通常の厳格な審理を求めることが出来るとされています。
債務者が異議申立てをせず、なおかつ支払いがない場合には、債権者は
仮執行宣言の申立てを行なうことが可能となります。
*支払督促の流れ
① 支払督促の申立て
請求の目的の価格にかかわらず、次の裁判所の書記官に対して申立て
をします。
・債務者の所在地(通常は住所地)を管轄する簡易裁判所。
・事務所または営業所を有する者に対する請求で、その事務所または
営業所における業務に関するものについては、当該事務所または営業所
を管轄する簡易裁判所。
② 裁判所の審理
裁判所では、実体の審査も債務者の審尋もせず、債務者に支払督促を
発します。
よって、債権者には支払督促を発した旨の通知のみとなります。
これに対して、債務者が異議申立てをしなければ、「確定判決」と同様の
効果を得ることとなります。
債務者が異議申立てをすれば、通常の民事訴訟の手続きに移行して
行きます。
③ 作成と提出
申立書は3通(相手方が1人の場合)作成します。
また、他に「当事者目録」「請求の趣旨および請求の原因」を3通作成し、
そのうち1通は、申立書に綴じ込み、他は添付して、相手方の住所地を
管轄する簡易裁判所に提出します。
このように、支払督促は簡単な手続きでの利用が可能です。
民事等の場合は、本人訴訟も多くありますが、トラブルに適した訴訟の種類等
を的確にアドバイスする「法律の専門家」への依頼がベストかと思います。
*支払督促が送付されても「身に覚えがない!」と放置してはいけません。
相手方の主張を「全て認めた」とされる可能性もあります。
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