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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸不動産の禁止制限事項および承諾事項。契約書上での明示は必要です。

2015年12月6日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

禁止事項。


*禁止事項および承諾が必要な事項。

① 建物の増改築。
建物の増改築については、財産の原状またはその性質を変える行為なので、そもそも
賃借権の内容ではないと思います。
貸主の承諾等があって、初めて借主の可能な行為となるため、禁止制限行為として
あげられるのが一般的となります。

② 危険・迷惑行為。
契約上は危険行為や近隣迷惑行為を禁止制限行為として挙げることが多いと思います。
これは、借主の善良なる管理者としての注意義務や用法遵守義務の内容として認め
られるものですが、借主の通常の使用や生活を極端に制限するものであってはいけません。
そのため、何が禁止制限行為であるかを明示しておくことが、契約期間中の管理にあたって
も重要であり、借主もその点を明らかにされることによって安心して建物を使用し、居住
することができると思います。
その意味で、契約書上であらかじめ禁止制限行為を列挙しておくことが望ましいと考えら
れます。

*禁止行為等の例。
(絶対的禁止行為)
・鉄砲刀剣類または爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造または保管すること。
・大型金庫その他の重量の大きな物品を搬入し、または備え付けること。
・排水管を腐食させるおそれのある液体をながすこと。
・大音量でテレビ、ステレオ等の操作、楽器等の演奏を行なうこと。
・猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に危険を及ぼす動物を飼育すること。
・反社会的団体に使用させること。

(貸主の承諾が必要な行為)
・階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
・階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
・観賞用の小鳥、魚、であり明らかに近隣に迷惑をかける恐れのない小動物の飼育。

(貸主への通知が必要な行為)
・すでに届け出た同居人に新たな同居人を追加した場合。
・1ヶ月以上留守をする場合。

このように迷惑禁止行為を明示しておくことは、建物の管理上も重要なことになります。

入居後の賃貸借契約書


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