滞納賃料の実務的な回収方法。(その2)

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

その2。滞納賃料の催告 具体的な内容。


(1) 滞納賃料の催告の内容。
催告の内容としては、次の3つが一般的となります。

① 単純催告 (単に滞納賃料の支払いを求めるもの、契約の継続が前提)
例)「滞納賃料○○円を本通知書到着後○○以内にお支払いください。」

② 契約解除予告付き催告 (相手の対応次第で契約の取扱いを検討する場合)
例)「滞納賃料○○円を本通知書到着後○○以内にお支払い下さい。万一支払なき
ときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」

③ 条件付き契約解除通知 (催告で賃料の支払いが無い場合、契約解除が前提)
例)「滞納賃料○○円を本通知書到達後○○以内にお支払い下さい。万一期間内に
全額の支払いなきときは、あらためて解除通知をすることなく上記期限の経過をもって
当然に賃貸借契約は解除されたものとします。」

(2) 結果、契約を継続する場合。
借主が滞納賃料の支払いを約束した場合、次のような内容の支払覚書等を作成して
おくと、約束違反の場合または将来の賃料滞納の際の法的手続きがスムーズに進む
可能性が高くなると思われます。

① 債務の承認 (滞納賃料額の確認と承認)
② 滞納賃料の支払い約束 (一括払いか分割払いか)
③ 今後の賃料は契約の通り支払う約束
④ 約束違反の場合の処置 (無催告解除など)
⑤ ④による解除後明渡しをしない場合の制裁 (違約金や提訴など)

となります。

次回は、その3 契約を終了させる場合の具体的内容をお話しします。

借主の主な義務。

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

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