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宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

家主に無断での転貸は、借りている賃借物の一部でも禁止とされる可能性が高いです。

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

転貸 又貸 は禁止行為です。


事務所として賃貸借契約をしているAさん。

その事務所の賃料には駐車3台分の料金も含まれています。白線で区画割された駐車場です。
ほとんど来客のない業種の為、常に1台分のスペースは空いている状態です。

そこでAさんは、少しでも賃料の足しにと思い、隣の飲食店に近隣相場の駐車料金にて貸すこと
にしました。

それを知った家主が、「他人に貸されたら困る、やめてほしい。」
Aさん「もともと、3台分が込の賃料であり、迷惑はかけていない。」

この場合、貸すのをやめないといけないのか?

借りている人が、その賃借物を第三者に賃借することを転貸、又貸と言います。
このケースでは、駐車スペース1台分のみの転貸ですが、やはり賃借物の一部でも転貸となりそうです。

転貸をするには、当然家主の承諾が必要となります。なぜなら、経済的に困窮している借主や、使用
や素行の悪い借主に転貸されると家主が迷惑するからです。

そして、借主が家主に無断で転貸した場合、家主は借主との賃貸借契約を解除することが可能と
なります。

但し、無断での転貸であっても、ごく一部であったり、親族等の関係者、または利益が目的でないなど
の、「背信行為」と認められない事情がある場合は、賃貸借契約の解除とまではならないと思います。

しかし、このケースでは近隣相場の賃料といえども利益を上げる目的なので、貸すのをやめなくては
と考えられます。

1フロアのオフィスを、複数の法人で使用等も注意が必要です。

オフィスの賃貸借契約の種類と注意点


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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