差押え。税金の場合。
信頼関係の破壊とは?
賃貸マンションのバルコニーに、借主が大量のゴミを放置しています。
外観の見た目も悪いので、借主に1週間以内にゴミを撤去するように
通達しました。
しかし、その後も、借主はゴミの放置を改善せず、貸主や他の入居者
へ迷惑をかけ続けています。この場合、ゴミの放置を理由に建物の明
渡しを求めることは出来るのでしょうか?
たまに、バルコニーに大量のゴミを放置している賃貸物件を見かけます。
たぶん、室内も凄い状態なのでしょう。
異臭や害虫などで、貸主や他の入居者に迷惑が掛かっていても、お構
い無しの借主も残念ながら存在します。
裁判所は、「不潔で危険、その他近隣の迷惑となるべき行為として判断
でき、賃貸借契約に違反したと認められる。しかし、ゴミの放置が多少
不潔であるからといって、直ちに賃貸借契約を解除することは出来ない。
ただし、事態を改善することなく長期間にわたって、社会常識を超える
多量のゴミの放置は貸主との信頼関係破壊に当たるとして、賃貸借
契約の解除は有効である。」と判断しています。
信頼関係の破壊は、当事者の約束が履行されないことが決定的に
なるものと思います。
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