ゴミの放置は信頼関係破壊に当たるか?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

信頼関係の破壊とは?


賃貸マンションのバルコニーに、借主が大量のゴミを放置しています。
外観の見た目も悪いので、借主に1週間以内にゴミを撤去するように
通達しました。

しかし、その後も、借主はゴミの放置を改善せず、貸主や他の入居者
へ迷惑をかけ続けています。この場合、ゴミの放置を理由に建物の明
渡しを求めることは出来るのでしょうか?

たまに、バルコニーに大量のゴミを放置している賃貸物件を見かけます。
たぶん、室内も凄い状態なのでしょう。
異臭や害虫などで、貸主や他の入居者に迷惑が掛かっていても、お構
い無しの借主も残念ながら存在します。

裁判所は、「不潔で危険、その他近隣の迷惑となるべき行為として判断
でき、賃貸借契約に違反したと認められる。しかし、ゴミの放置が多少
不潔であるからといって、直ちに賃貸借契約を解除することは出来ない。
ただし、事態を改善することなく長期間にわたって、社会常識を超える
多量のゴミの放置は貸主との信頼関係破壊に当たるとして、賃貸借
契約の解除は有効である。」と判断しています。

信頼関係の破壊は、当事者の約束が履行されないことが決定的に
なるものと思います。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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