賃料の徴収方法。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

具体的な方法。

賃貸借契約の基本は、貸主が借主の満足する建物を提供し、借主が
貸主に対して、その賃貸不動産の対価である賃料を定めた期日までに
支払うことにあります。

一般的に貸主は、金融機関からの借入れによって調達した資金で賃貸
不動産を建設、購入しています。よって、その返済の原資である賃料が
徴収されなかったり、徴収期日がまちまちだったりすると、賃貸経営その
ものに支障をきたすことになります。

賃料の徴収方法は契約時に定めますが、大きく次の通りとなります。

「借主による持参」
一般的に、借主ごとの「家賃通帳」が必要。月に一度は対面するので
借主の状況や管理上の要望受付といった管理機能が期待できる。
ただし、当事者の都合により手間がかかる場合がある。

「貸主へ振込み」
一般的な徴収方法。ただし、振込みは借主の任意のタイミングとなる
ので、入金確認などに手間がかかる。
貸主は賃料振込み専用口座を開設するのが望ましい。

「管理業者へ振込み」
管理業者を一度経由して賃料を振込んでもらう方法。管理業者が
借主の入金状況を確実に把握でき、借主ごとの入金状況の確認が
できる。ただし、管理業者との管理契約や管理料が発生する。また
管理会社が破綻した場合などには、面倒となる。

「信販会社や集金代行会社の自動振替による入金」
最初に一度手続きをするだけで、手間をかけることなく確実に入金状況
が把握できる。ただし、ある程度の規模(戸数)がないと事務手数料等
のコストがかさんで、非効率となる。

それぞれの、メリットとデメリット、所有不動産の規模(戸数)等を考慮し
徴収方法等を定めることをお勧めします。


随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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