見える越境物と見えない越境物。

宮本裕文

宮本裕文

擁壁の基礎の越境。

越境物は「隣地へ越境している場合」と「隣地から越境されている場合」が
あります。
また、擁壁の基礎の一部等が地中の見えない部分で越境している場合も
あります。(目に見えない越境物の発見、確認は困難です・・・)

不動産取引においては、引渡し時までに越境状態を解消することが原則
ですが、物理的に困難な場合もあります。その場合には、越境物の所有者
と話合い越境物の撤去等についての「協定書」や「覚書」等を交わすことで
対応するのが一般的な実務対処となります。

また不動産取引の際、すでに協定書等が存在する場合には、売買契約
書に協定の内容を承継する旨の条項を明示するとともに、重要事項証
明書において、その内容を説明する必要があります。

協定書等がない場合には、媒介業者が適切に助言やアドバイスを行い
ながら、隣地所有者・売主・買主との協議を行い、その合意内容を書面
することが必要です。


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○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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