迷惑行為をする隣人 説明の必要は?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

プライバシーの問題。

家を売却する時・・・もし隣人が迷惑行為を繰り返す人だった場合には、その
存在を買主に説明するべきかどうか?

買主の通常の生活に支障をきたすような、迷惑行為を行う隣人が存在する
場合、仲介業者がその事実を調査や売主の告知で知っていたとすれば、や
はり「買主の取引判断に重大な影響を及ぼす。」として客観的事実を説明
する必要があるかと思います。

しかし、迷惑行為をする隣人のプライバシーや、名誉には最大限の配慮が
必要となります。隣人に関する調査を配慮なく開示した場合、業者に対して
名誉毀損やプライバシー侵害等の法的責任が生じることも考えられます。

買主からすれば、隣人との関係は購入後の生活に大きな影響を及ぼします
が、媒介業者からすれば、隣人の情報開示には慎重にならざるを得ません。
客観的にその事実を伝えるには、媒介業者の技量も必要とされます。

先日、住宅会社のイベントで購入予定の土地周辺を、営業担当者とお客様
とで「散歩」をするとの記事がありました。

周辺を「散歩」することで、その雰囲気や環境、危険な場所など把握でき、より
よい住宅を提案できるとのことです。

購入予定土地・・・周辺の散歩・・・単純ですが効果は大だと思います。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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