プライバシーの保護が心理的瑕疵か。

宮本裕文

宮本裕文

個人の情報。

先日、興味深い投稿がありました。

その内容は、「購入した中古住宅の前所有者は現在、殺人罪で
服役中と判明した。その事実を知っていたら、当然に購入などしな
かった。説明義務違反であり、契約の解除及び支払金員の全額
返還とともに、損害金を支払えと売主の不動産業者に請求・・・。」

たしかに、服役中は事実であり、前所有者の奥さんから相談を
受けた不動産業者が買取り、リフォーム後、現所有者に売却を
したとのこと。

このケースの場合の判例は、
前科や犯罪歴は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、
前科等のある者もこれを公開されないという法律上の保護に
値する利益を有する。要するに業者にはその説明義務はない
との判断でした。

たしかに、不動産取引過程において、「売却理由」「相手の職業」
「その他相手の個人的な内容」を質問されることは良くあることです。
当然、、公開されたくないプライバシーもあるので、伝える側も細心
の注意が必要です。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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