固定資産税課税調査。その2。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

その2。


そのガレージは当然未登記です。未登記建物の場合、固定資産課税台帳の

家屋補充課税台帳に納税義務者が所有者として記載されます。

つまり、私の所有地に第三者の所有する建物が存在するという事です。

悪質な場合「借地権」を主張される恐れがあります。

私は担当者さんへ、すぐに折返しの電話をして「私が納税義務者で結構です。」

と伝え、借主さんとも新たに条件を定め、ガレージは私の所有物としての承諾を

いただき書面を交わしました。

今回のケースは借主さんと私との間で信頼関係があったから解決できましたが・・・

反省しきりの出来事でした。

これで、未登記のガレージの所有者は家屋補充課税台帳上、私となりました。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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