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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

分譲マンション管理規約。

2015年6月29日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: マンション管理

管理規約

分譲マンションの管理規約について相談依頼がありました。
規約についての相談は珍しく、3人目のご依頼です。

Aさんは自己所有マンションの一部屋で○○教室を開き僅か
ですが、報酬を得ているようです。その事実を管理組合が指摘
し、ただちに○○教室を止めるように・・・どうすれば・・?
との内容でした。

一般的には、管理規約に「事務所、店舗、教室等の使用は禁止。」
とされています。ただ線引きは難しく、趣味でピアノを弾くのは当然OK.
ピアノ教室は当然NGとなります。ピアノを弾く行為は同じでも、目的
により判断されます。今回のケースでは管理組合とAさんがしっかり話
し合い、少人数の教室、とても静か、駐輪場など使用しない等を理解
して頂き、事実上の黙認しか解決の方法はありません。

以前、「フラワーアレンジメント教室 生徒募集!」のチラシがポスト
トに入っていました。連絡先は、○○マンション○○号室と・・・・。
「広告宣伝」 をした場合・・・まず黙認されません。

管理規約約款・・・重要な事項だけ知りたい。・・個々のマンション
管理規約約款の説明もお受けしています。

*随時、不動産相談の受付をしています。ご予約優先となります。
*不動産のセカンドオピニオン 岡山市・売買・賃貸のコンサルタント 

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