空部屋を宿泊客(バックパッカー等)に提供し、宿泊料を受けることは出来るのか?
家主の責任。
家主は、使用収益できる建物を提供する義務を負っています。つまり借主が
平穏に通常の生活を営むことができる環境を、提供する義務を負っていること
になります。たとえば迷惑行為を繰り返す当該入居者に対しては、その行為
を止めるよう注意する義務があります。家主が注意もせずなんら対応をしない
場合、被害を受けている入居者は家主に対して、債務不履行に基づく契約
解除及び損害賠償の請求が出来ると考えられます。
しかし、家主が注意・改善命令等の出来る限りの義務を果たしている場合、
債務不履行があるとは言えず、損害賠償請求も出来ないと考えられます。
この場合、迷惑行為者本人に対して損害賠償請求をするしかありません。
ただし、実際は現実的な解決方法ではなく・・・「引越し」を選択される方が
ほとんどです。時間も費用も掛かり、悔しいですが、今以上のトラブルに発展
しない前に「逃げるが勝ち」です。これが持家・所有マンションだったら・・・。
「引越し」以外の解決策は、売却するか・戦うか・我慢するかの選択です。
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