家主の責任。

宮本裕文

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テーマ:収益不動産の経営

家主の責任。

家主は、使用収益できる建物を提供する義務を負っています。つまり借主が

平穏に通常の生活を営むことができる環境を、提供する義務を負っていること

になります。たとえば迷惑行為を繰り返す当該入居者に対しては、その行為

を止めるよう注意する義務があります。家主が注意もせずなんら対応をしない

場合、被害を受けている入居者は家主に対して、債務不履行に基づく契約

解除及び損害賠償の請求が出来ると考えられます。

しかし、家主が注意・改善命令等の出来る限りの義務を果たしている場合、

債務不履行があるとは言えず、損害賠償請求も出来ないと考えられます。

この場合、迷惑行為者本人に対して損害賠償請求をするしかありません。

ただし、実際は現実的な解決方法ではなく・・・「引越し」を選択される方が

ほとんどです。時間も費用も掛かり、悔しいですが、今以上のトラブルに発展

しない前に「逃げるが勝ち」です。これが持家・所有マンションだったら・・・。

「引越し」以外の解決策は、売却するか・戦うか・我慢するかの選択です。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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