固定資産税課税調査。その1。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

重大なミス。気付かない私。


私の所有している貸家のケースです。

借主さんから、「シャッター付の大型ガレージを設置したい。」(注1.)と

申出がありました。私は条件を定め、了承しました。

(注1.通常、借主がその敷地内に工作物を設置することは禁止です。)

ある日突然、岡山市の固定資産税課から書面での通達があり連絡しました。

要件は「当該ガレージの固定資産実地調査をお願いしたい。」」・・要するに

ガレージが固定資産税の課税対象となるわけです。

ガレージと言っても「壁」があり、「屋根」があり、「地」に定着しているので立派

な建物です。それにしても良く視ているなと感心しました。

借主さんに協力してもらい調査は完了・・その後、市の担当者さんから連絡

があり「納税義務者は宮本さんでよろしいですね?」私は何も考えず「それは

設置者の借主さんでしょう。」と言って電話を置きました。・・・・市の担当者さん

は困惑した感じの受け答えでした。

私は恥ずかしく、情けない「重大なミス」に、その時は気付いていませんでした。

     ・・・次回につづく。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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