固定資産税課税調査。その1。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:収益不動産の経営

重大なミス。気付かない私。


私の所有している貸家のケースです。

借主さんから、「シャッター付の大型ガレージを設置したい。」(注1.)と

申出がありました。私は条件を定め、了承しました。

(注1.通常、借主がその敷地内に工作物を設置することは禁止です。)

ある日突然、岡山市の固定資産税課から書面での通達があり連絡しました。

要件は「当該ガレージの固定資産実地調査をお願いしたい。」」・・要するに

ガレージが固定資産税の課税対象となるわけです。

ガレージと言っても「壁」があり、「屋根」があり、「地」に定着しているので立派

な建物です。それにしても良く視ているなと感心しました。

借主さんに協力してもらい調査は完了・・その後、市の担当者さんから連絡

があり「納税義務者は宮本さんでよろしいですね?」私は何も考えず「それは

設置者の借主さんでしょう。」と言って電話を置きました。・・・・市の担当者さん

は困惑した感じの受け答えでした。

私は恥ずかしく、情けない「重大なミス」に、その時は気付いていませんでした。

     ・・・次回につづく。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

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