食洗機の取付けと水栓の交換費用。
重大なミス。気付かない私。
私の所有している貸家のケースです。
借主さんから、「シャッター付の大型ガレージを設置したい。」(注1.)と
申出がありました。私は条件を定め、了承しました。
(注1.通常、借主がその敷地内に工作物を設置することは禁止です。)
ある日突然、岡山市の固定資産税課から書面での通達があり連絡しました。
要件は「当該ガレージの固定資産実地調査をお願いしたい。」」・・要するに
ガレージが固定資産税の課税対象となるわけです。
ガレージと言っても「壁」があり、「屋根」があり、「地」に定着しているので立派
な建物です。それにしても良く視ているなと感心しました。
借主さんに協力してもらい調査は完了・・その後、市の担当者さんから連絡
があり「納税義務者は宮本さんでよろしいですね?」私は何も考えず「それは
設置者の借主さんでしょう。」と言って電話を置きました。・・・・市の担当者さん
は困惑した感じの受け答えでした。
私は恥ずかしく、情けない「重大なミス」に、その時は気付いていませんでした。
・・・次回につづく。
○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/