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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

仲介手数料の支払い時期。

2015年6月20日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

仲介手数料の支払い時期は、「契約時」か「決済時(引渡し時)」か・・・どちらか?

通常は媒介契約時に報酬額と支払時期の取決めがあります。一般的なのは「契約

時に半金」「決済時に半金」だと思います。あと、法人契約だと「決済時に全額」とかも

あります。さすがに「契約時に全額」はあまり聞きません・・。が全て違反ではなく問題は

りません。ただ、決済(引渡し時)以前に支払う場合、契約解除時の仲介手数料の取り

扱いについては業者と取決めが必要です。

契約解除時の仲介手数料はどうなる?


契約解除の場合 仲介手数料請求権。

当事者同士の合意解除・・・・・・・(請求可能。) 

手付による解除・・・・・・・・・・・・・(一部請求可能。)

解除特約・ローン条項等あり・・・(請求不可能。)

〇専門家でも意見が分かれ、また諸説も多くあります。
〇事前の取決めが必要です。

*随時、不動産相談の受付をしています。ご予約優先となります。
*不動産のセカンドオピニオン 岡山市・売買・賃貸のコンサルタント 

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