給湯器の故障とお風呂代の請求。
相続税対策で、不動産の生前贈与を考えている方は大勢います。
「生前贈与」私は、この言葉を聞くたびに、Aさん(女性)を思い出します。
Aさんは、私の住宅営業時代のお客様です。建築後、数年でご主人を
亡くされました。それ以降、一人息子さんとの二人暮らし・・。私が不動産
業者として独立した後も、お客様をよく紹介して下さいました。
数年前、Aさんから電話があり「息子夫婦と同居を始めた、この家を息子に
生前贈与したいので、司法書士を紹介してほしい。」と、商談中だった私は
手短に連絡先等を伝え、電話を置きました。
現在、Aさんは2DKのアパートで「一人暮らし」です。事もあろうに・・贈与後、
間もなくして一人息子さんを亡くしてしまいました。、一人息子さん名義のその
「家」は、法定相続の通り、(妻)が相続しました。まだ、若かった(妻)はその「家」
を売却し、(所得はすべて妻)実家へ帰ったそうです。
「生前贈与」その目的、メリット、デメリットをよく考えての決断が重要です。
最近、「少年A」と呼ばれていた男性が、本を出版しました。出版社は「法的に
問題はない。」と言っていました。 法よりも良心・良識が優先されると思います。
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