境界の未確定。

宮本裕文

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不動産売買契約書には、「売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地におい
て明示する。」と境界の明示時期と方法が定められています。

先日、同業者が実測取引の売買で一つの境界が、隣地所有者の協力が得られずに未確定となり
「決済(引渡し)が出来なくて困っている・・・・解決方法はないか?」と相談に来られました。
この場合、解決方法は2つ、しかありません・・・。

私は、境界が未確定となった場合、その取決めを契約書に明文化して説明しています。あくまでも
境界の明示は売主の負担と責任ですが、第三者によって確定出来ない場合、やはり気の毒です。
契約書の作成は、ネガティブな取引想定が必要です。

個人間取引の契約書作成も、お受けしています。

*随時、不動産相談の受付をしています。ご予約優先となります。
*不動産のセカンドオピニオン 岡山市・売買・賃貸のコンサルタント 

(姫路城。)

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者専門の仲介業者です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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