保証人。

宮本裕文

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保証人を引き受け、全てを失った人は大勢います。

保証には「単純保証」と「連帯保証」があります。同じ保証でも内容は天と地の差です。
単純保証は、催告・検索の抗弁権があり(抵抗)することが可能です。連帯保証は
本人と同じ責任を負っています。債務者の連帯保証人は同じ債務を負っているわけです。
主の債務者が債務履行しない場合、直ちに請求されますし、履行をしないといけません。
また、債務者が自己破産等で債務免除になっても連帯保証人の債務は消えません。
内容にもよりますが、連帯保証人を頼まれたら、はっきり「断る」べきです。

最後に、「連帯保証契約」は書面での締結以外は効力を生じません。
また、未成年者の連帯保証契約は本人が25歳の誕生日を迎えるまで
、本人または法定代理人により取消しが可能です。

*随時、不動産相談の受付をしています。ご予約優先となります。
*岡山市の不動産コンサルタント 宮本裕文

連帯保証契約(賃貸借契約版)

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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