11月度 障がい者住宅入居相談
土地・建物を売買するとき、隣地所有者と境界の確認をします。その時、越境が発見されるこ
とは、しばしばあります。例えば、屋根の庇(ひさし)部分、室外機、各種メーター類などです。
隣地からの越境もあれば、こちらからもあります。そこで越境に対して、当事者はどのように
解決すればよいのでしょうか。
越境が発見されても、簡単に除去・撤去がでる(物)であれば、すぐに解決しますが、実際は
除去・撤去自体が困難な場合や、多額の費用が掛かる場合があり現実的ではありません。
そこで通常当事者は、越境部分に関し「再建築するまでは現状の通り使用し、再建築の時に
は除去・撤去する」旨の書類を交わします。この書類には重要な3項目が不可欠です。
越境が発見されても、このような書類を当事者同士交わすことで、お互い安心し、トラブル等
の回避となります。このような書類の作成もお手伝いしています。
*随時、不動産相談の受付をしています。ご予約優先となります。
*岡山市の不動産コンサルタント 宮本裕文
越境(画像はサンプルです。)