セクハラ(1)~最高裁の注目判決(言葉によるセクハラ認定)
質問
従業員Aさんは指定されたシフトを欠勤を繰り返しました。このようなことが多いので店側としてシフトからAさんを外したいのですが可能でしょうか?
回答
従業員Aさんと面談を実施し、体調管理や体調の改善状況を詳細に聞く必要があります。この点会社の勝手な判断でシフトからAさんを外すと「使用者の責めに帰すべき事由による履行不能」として、Aさんの賃金請求権が認められる可能性があります。
このような場合でも使用者には慎重な対応が求められます。


