セクハラ(3)~驚きの裁判例(高額賠償)
質問
従業員Aさんは指定されたシフトを欠勤を繰り返しました。このようなことが多いので店側としてシフトからAさんを外したいのですが可能でしょうか?
回答
従業員Aさんと面談を実施し、体調管理や体調の改善状況を詳細に聞く必要があります。この点会社の勝手な判断でシフトからAさんを外すと「使用者の責めに帰すべき事由による履行不能」として、Aさんの賃金請求権が認められる可能性があります。
このような場合でも使用者には慎重な対応が求められます。
テーマ:労働事件
質問
従業員Aさんは指定されたシフトを欠勤を繰り返しました。このようなことが多いので店側としてシフトからAさんを外したいのですが可能でしょうか?
回答
従業員Aさんと面談を実施し、体調管理や体調の改善状況を詳細に聞く必要があります。この点会社の勝手な判断でシフトからAさんを外すと「使用者の責めに帰すべき事由による履行不能」として、Aさんの賃金請求権が認められる可能性があります。
このような場合でも使用者には慎重な対応が求められます。
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