セクハラ(1)~最高裁の注目判決(言葉によるセクハラ認定)
XがA社とは「所定労働時間4時間」という労働契約を締結、B社ともA社と同じ労働時間で契約したケース
XがA社で5時間働き、B社で4時間働いたケース
A社とB社合計して所定同労時間が8時間であるが、A社で5時間働いたため、1日8時間の労働時間を超えています。
このケースだとA社での5時間の労働時間の内、1時間が時間外労働となり、A社が残業代を支払うこと
になります。
テーマ:労働事件
XがA社とは「所定労働時間4時間」という労働契約を締結、B社ともA社と同じ労働時間で契約したケース
XがA社で5時間働き、B社で4時間働いたケース
A社とB社合計して所定同労時間が8時間であるが、A社で5時間働いたため、1日8時間の労働時間を超えています。
このケースだとA社での5時間の労働時間の内、1時間が時間外労働となり、A社が残業代を支払うこと
になります。
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