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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

兼業容認~労働時間3

中村有作

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テーマ:労働事件

XがA社とは「所定労働時間4時間」という労働契約を締結、B社ともA社と同じ労働時間で契約したケース
XがA社で5時間働き、B社で4時間働いたケース
A社とB社合計して所定同労時間が8時間であるが、A社で5時間働いたため、1日8時間の労働時間を超えています。
このケースだとA社での5時間の労働時間の内、1時間が時間外労働となり、A社が残業代を支払うこと
になります。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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