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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

兼業容認~労働時間3

中村有作

中村有作

テーマ:労働事件

XがA社とは「所定労働時間4時間」という労働契約を締結、B社ともA社と同じ労働時間で契約したケース
XがA社で5時間働き、B社で4時間働いたケース
A社とB社合計して所定同労時間が8時間であるが、A社で5時間働いたため、1日8時間の労働時間を超えています。
このケースだとA社での5時間の労働時間の内、1時間が時間外労働となり、A社が残業代を支払うこと
になります。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

保険会社の示談案より大幅に増額した、後遺障害非該当を該当にした事が多数あります。弁護士費用特約未加入でも対応可能。労働事件はセクハラ・パワハラ、残業代、不当解雇(降格含む)を多く取り扱っています。

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