セクハラ(3)~驚きの裁判例(高額賠償)
これまでは「兼業禁止」としていた企業が多かったですが、多様な働き方を認めるという方向になりました。
その場合、2つの事業所での時間を測定することはなかなか困難でした。
AさんがXとYの2社で勤務していたとします。
X社で6時間、Y社で2時間働いていたら、労働時間は8時間に収まります。
ところが、Y社で3時間働いていた場合どうなるでしょうか。
X社は、Y社で兼業していたことを知らなかった。Y社はXで兼業しているとは知らなかったと主張し、
違法な残業はさせていなかったと主張するでしょう。
ところが、このX社、Y社の経営者が同じケースで、労働基準監督署(三重・伊賀労働基準監督署)が書類送検したケースがあります。
今後は兼業の流れは止まらないと思いますので、どのように労働時間を把握していくかが問題となるでしょう。