セクハラ(1)~最高裁の注目判決(言葉によるセクハラ認定)
平成25年施行改正労働契約法では有期労働契約が繰り返し更新となり通算5年を超える時には労働
者の申込みにより、無期労働に転換できるルールが規定されており、平成30年4月から「無期転換」の申
込みが本格化するといわれています。
1)労働者本人からの申し入れが必要です。
2)労働協約、就業規則、個々の労働契約の「別段の定め」がない限り、無期転換前と同一の労働条件が適用されます。
3)通算契約期間の計算方法 ~ クーリング
育児休暇を取得していても労働契約が継続していれば通算契約期間に含まれます。
契約がない期間が6か月以上ある時は、その空白期間より前の労働期間は通算契約期間に含まれません。
4)例外があります。
①大学教員等 5年の期間→10年とされています。
② ⅰ) 高度専門知識等を有する有期雇用契約者
ⅱ)定年後に有期契約で継続雇用されている高齢者
実際、大量の有期労働契約者がいる大学等では、大量の雇止めが発生し、労働紛争に発展しているようです。
実務への影響は大きいと思われます。