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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

セクハラ(5)~コスプレも違法

中村有作

中村有作

テーマ:労働事件

会社の忘年会等のイベントで女子職員にコスプレをさせたりしていませんか?
バドガール等肌を露出させるものは論外です。これはセクハラに該当します。
ウサギの耳のカチューシャはどうでしょう。肌を露出させないから大丈夫と思っていませんか?
これはセクハラとはいえませんが、強要すれば違法です。
というのは、社会通念上正当な職務行為といえないからです。
研修中に、ウサギの耳のカチューシャを強要した行為が違法として、20万円の慰謝料が認められました(大分地裁2
5年2月20日)
会社としては「拡販作戦」ということでしたが、この主張は受け入れられませんでした。よく気をつけてください。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

保険会社の示談案より大幅に増額した、後遺障害非該当を該当にした事が多数あります。弁護士費用特約未加入でも対応可能。労働事件はセクハラ・パワハラ、残業代、不当解雇(降格含む)を多く取り扱っています。

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