セクハラ(3)~驚きの裁判例(高額賠償)
会社の忘年会等のイベントで女子職員にコスプレをさせたりしていませんか?
バドガール等肌を露出させるものは論外です。これはセクハラに該当します。
ウサギの耳のカチューシャはどうでしょう。肌を露出させないから大丈夫と思っていませんか?
これはセクハラとはいえませんが、強要すれば違法です。
というのは、社会通念上正当な職務行為といえないからです。
研修中に、ウサギの耳のカチューシャを強要した行為が違法として、20万円の慰謝料が認められました(大分地裁2
5年2月20日)
会社としては「拡販作戦」ということでしたが、この主張は受け入れられませんでした。よく気をつけてください。