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民法(相続法改正)その1

泉田裕史

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テーマ:資産税務

相続法とは・・・
 相続に関するトラブルを防ぐために、民法では、誰が相続人と なり、また、何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのよ うに受け継がれるかなど、相続の基本的なルールが定められた 部分を「相続法」といいます。(政府広報オンラインより)
(1)配偶者の居住権を保護するための方策(2020年4月1日以後 の相続、遺贈に適用)
 配偶者の居住権保護のための方策は、遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間(配偶者短期居住権)に限りこれを 保護する方策と、配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策(配偶者居住権)とに分かれています。
 
 配偶者短期居住権とは
 相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、以下の期間、居住建物を無償で使用する権利。
 ① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6か月間は保障) ② 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄 をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月
  
 これにより、被相続人の建物に居住していた場合には被相続人の意思にかかわらず保護されます。
  
 配偶者居住権とは
 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者が建物を使用することができる権利
 ① 遺産分割における選択肢の一つとして
 ② 被相続人の遺言等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする。
 これにより、配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財 産も取得できるようになります。

(2)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(2019年7月1日以後の相続に適用)
 相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求するこ とができることとします。
 これにより、介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られます。
 遺産分割の手続が過度に複雑にならないように、遺産分割は現行法と同様、相続人だけで行うこととしつつ、相続人に対する 金銭請求を認めるものです。

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泉田裕史
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泉田裕史(税理士)

泉田会計事務所

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