医療費控除の特例の創設
所得税の準確定申告について
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。(尚、還付申告の場合は、2月16日よりも前に提出できます。)
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
このほかに日本内の会社に所属している給与所得者が、1年を超えた予定で海外の支店等に転勤することになると、日本内の住所を持っていない人の扱いになり、所属税法上非居住者になります。
このような非居住者は、出国する日までに一定した所得がすでにあるとか、国内の財産の譲渡で得た所得、出国後国内の不動産の貸し付けなどによって得られた所得などの日本内で発生した所得がある時は、確定申告を日本でする必要があります。
この場合には、前もって税金の納付や確定申告書の提出を非居住者の代わりにする納税管理人を決めて、「所得税の納税管理人の届出書」を非居住者の管轄税務署長宛てに提出する必要があります。この納税管理人は個人か法人どちらも大丈夫です。
出国した日が年の中途になったら、その年分は当年1月1日から出国する日までの期間内に発生した所得全てと、出国日の次の日からその年の12月31日までの期間内に発生した国内源泉所得を合わせて確定申告をすることになります。この場合の提出期限は、納税管理者の届出書が提出されたか、されていないかによって、以下のような違いが発生します。
1. 納税管理人の届出書が出国日までに提出された
その年分は当年1月1日から出国する日までの期間内に発生した所得全てと、出国日の次の日からその年の12月31日までの期間内に発生した国内源泉所得を、納税管理人を通して次の年2月16日~3月15日までの間に確定申告書の提出することになります。
2. それ以外
(1) 出国前の所得だけの確定申告:当年の1月1日から出国日までの所得に関して、出国日までに確定・準確定申告をしなければなりません。もし1月1日~3月15日の間に出国日がある場合は、出国日までに前年分の所得の確定申告書の提出も必要です。
(2) 出国する前の所得と出国した後の国内源泉所得の確定申告:出国前の所得の確定申告を行ったとしても、出国日の次の日から当年12月31日までの国内源泉所得に関しては、次の年の2月16日~3月15日までの期間内に確定申告をする必要が生じます。
この場合の税額は、該当申告書で計算した税額から出国前の所得だけの確定申告で計算した税額を引いた残額になります。もし、該当申告書から計算された税額が出国前の所得だけの確定申告から計算された税額より少なかった場合は、その差額がもどります。
最後に、海外で勤務をし始めた年の次の年以降も、日本内で発生した国内源泉所得に関しては、日本で確定申告を行う必要があります。この場合の提出期限は次の年2月16日~3月15日までとなります。