マイベストプロ奈良
泉田裕史

黒字体質の会社をつくる税理士

泉田裕史(いずたひろし) / 税理士

泉田会計事務所

お電話での
お問い合わせ
0120-016-967

コラム

消費税中間申告の制度について

2015年6月17日

テーマ:会社税務

コラムカテゴリ:ビジネス

消費税中間申告の制度について
前年度の確定消費税額が48万円を超えた場合に消費税の中間申告をしなければなりません。
消費税率アップにより、同じ取引額であれば納税額は確実に1.6倍になります(5% ⇒ 8%)。
これにより、今までは中間申告しなくてもよかった事業者でも中間申告しなければならないようになります。

中間納付の回数
確定消費税額が48万円超~400万円以下の場合は、12分の6の額を年1回納付
確定消費税額が400万円超~4800万円以下の場合は、12分の3の額を年3回納付
確定消費税額が4800万円超の場合は、12分の1の額を年11回納付

中間納付税額の2つの算出方法
中間申告で求められる納付予定額の計算方法には次の2種類があり、それぞれ予定申告方式と仮決算方式とよばれます。
手間がかからないのが特徴の「予定申告方式」
予定申告方式は、前年度の確定消費税額から2分の1、といったように計算がわかりやすく手間がかからないのが特徴です。
納付額を抑えられる可能性がある「仮決算方式」
仮決算方式は、たとえば中間申告時期が半年だった場合、その半年間を事業年度とみなすやり方です。
仮決算をしなければならない手間がかかる分、本年度の事業状況が悪化しているケースでは中間納付額を抑えることができます。どちらにするかで消費税の納税額が大幅に変わることもあります。
とくに中間納付によって還付金が見込まれる場合は、還付加算金(年率4.1%)がプラスされるため、還付金の有無でまず切り分けます。還付金が無い場合には、当然ながら中間納付額が少ない方を選ぶとよいでしょう。
経営者にとって、この中間申告の計算方式の選択は、消費税の中間申告に関して、もっとも精査しなければならない問題といっていいでしょう。

中間申告と中間納付は、前年度の確定消費税額が48万円以下の事業者を除いてほとんどの人に該当する納税制度です。年度末に納税者が「一年分の消費税額をまとめて納められない!」といった状況に陥ることを避けるために、分納の形で制度が設計されています。
申告方法によっては納税時の経営への影響を抑えることができるので、時期や回数、対象者の範囲を十分に理解しておきましょう。
また、直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下であっても、年度末にまとめて申告納付するのは負担が大きいと感じるのであれば、自主的に6ケ月を1つの期間とみなして中間申告書を提出することができます。

この記事を書いたプロ

泉田裕史

黒字体質の会社をつくる税理士

泉田裕史(泉田会計事務所)

Share

関連するコラム

泉田裕史プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0120-016-967

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

泉田裕史

泉田会計事務所

担当泉田裕史(いずたひろし)

地図・アクセス

泉田裕史プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ奈良
  3. 奈良のビジネス
  4. 奈良の税務会計・財務
  5. 泉田裕史
  6. コラム一覧
  7. 消費税中間申告の制度について

© My Best Pro